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千葉県立千葉高等学校同窓会 細則(平成21年2月7日改正)

第1条(事 業)
   同窓会会則第4条に掲げる目的のために次のような事業を行う。
  1.母校生徒を対象にした講演会の開催
  2.生徒活動に対する支援・援助
  3.勉学・競技等に優秀な成績を収めた卒業生個人・グループに対する顕彰
  4.卒後第1回同期会の開催援助
  5.同窓会支部活動に対する支援・援助
  6.その他
第2条(総会・懇親会)
  1.総会は原則として毎年2月第1土曜日に千葉市において開催する。
  2.会員相互の協和親睦を図るため、原則として毎年1回総会の開催日に懇親会を
    開催する。
  3.懇親会に要する経費は、原則として出席者全員からその都度徴収する。
第3条(役員の任期と改選年)
  1.役員の任期は改選年の総会の日から次の改選年の総会の日までとする。但し、
    理事会で選定された新理事候補は、総会での就任承認前であっても理事会に出
    席し、審議・議決できる。
  2.改選年は西暦2008年を基準年とし、以後2年毎の年を改選年とする。
第4条(支 部)
   支部は地域単位及び職場単位で作ることができる。
  1.支部を設けるときは、支部規約と支部役員を定め、会員名簿を添えて会長の承
    認を得る。
  2.支部に次の役員を置く。
     支部長   1名
     副支部長 若干名
     幹事   若干名
第5条(委員会)
   会長は必要に応じ、委員会を設けることができる。
   1.委員会は、委員長が理事及び会員の中から指名したものをもって構成する。
   2.委員の任期は、選任された日から次の総会の日までとする。但し、再任を妨
     げない。
第6条(事務局)
   本会に事務局を設置し、事務局に事務局員を常駐させることができる。
   1.事務局員の採用に際しては、役員会の議を経なければならない。
   2.事務局員は会長並びに事務局長の指示に従い、会務の執行を補佐する。
第7条(入会金)
   本会に入会を希望する者は、入会金として1・2年時に1,500円、卒業時に2,000円
   を納入するものとする。
第8条(細則の改廃)
   この細則は理事会の議を経て改廃することができる。
附 則(施行期日)
   この細則は、平成20年2月2日から施行する。
   この細則改正案は、平成21年2月7日から施行するものとする。

千葉県立千葉高等学校同窓会 細則(平成26年1月18日改正)

第1条(事 業)
    同窓会会則第4条4に掲げる事業は次の事業とする。
    1.母校生徒を対象にした講演会の開催
    2.生徒活動に対する支援・援助
    3.勉学・競技等に優秀な成績を収めた卒業生個人・グループに対する顕彰
    4.卒後第1回同期会の開催援助
    5.各種同窓会活動に対する支援・援助
第2条(理事会・総会・懇親会)
    1.定時理事会は原則として毎年1月第3土曜日に母校において開催する。
    2.会員相互の協和親睦を図るため、総会・懇親会を原則として毎年2月
      第1土曜日に千葉市において開催する。
    3.総会・懇親会の開催は当年還暦年度の同期同窓会の責任において行う。
    4.総会・懇親会に要する経費は、原則として出席者全員からその都度徴収
      する。
第3条(役員の任期と改選年)
    1.役員の任期は改選年の理事会の日から次の改選年の理事会の日までとす
      る。
    2.改選年は西暦2008年を基準年とし、以後2年毎の年を改選年とする。
    3.改選年の前年12月15日までに現理事の責任において選出母体の新理事
      の名簿を事務局に提出しなければならない。
第4条(同期・地域・職域等における同窓会)
    1.本会は同期・地域・職域同窓会及びクラブOB会等の同窓会を支援する。
    2.これらの同窓会(同期同窓会を除く)が新たに団体理事を輩出する場合
      は、規約と役員名簿を添えて会長の承認を得ることを原則とする。
第5条(委員会)
    会長は必要に応じ、会則第12条で定める以外の委員会を設けることができ
    る。
    1.委員会は、委員長が理事及び会員の中から指名した委員で構成する。
    2.委員の任期は、選任された日から次の定時理事会の日までとする。但し、
      再任を妨げない。
第6条(事務局)
    本会は事務局を設置し、事務局に事務局員を常駐させることができる。
    1.事務局員の採用に際しては、常務役員会の議を経なければならない。
    2.事務局員は会長及び事務局長の指示に従い、会務の執行を補佐する。
第7条(入会金)
    本会に入会を希望する者は、入会金として1・2年時に1,500円、卒業時に
    2,000円を納入するものとする。
第8条(細則の改廃)
    この細則は理事会の議を経て改廃することができる。
附 則(施行期日)
    平成20年2月2日 施行開始
    平成21年2月7日 一部改正
    平成25年2月9日 一部改正
    平成26年1月18日 一部改正