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千葉県立千葉高等学校同窓会会則(旧会則)
第1条 本会は会員相互の融和向上を図るとともに母校の充実発展に寄与することを目
的とする。
第2条 本会は千葉県立千葉高等学校同窓会と称する。
第3条 本会は本部事務局を千葉県立千葉高等学校内に置く。
第4条 本会は第1条の目的を達成するために次のような事業を行う。
1.会員相互の親睦と啓発に寄与する各種行事の開催
2.会報・名簿の発行、ホームページ等による情報発信、講演会、懇談会の開
催
3.母校の後援
4.その他本会の目的達成に必要な事業
第5条 本会は支部を置くことが出来る。
1.支部規約はこの会則に準拠し自主的に定められる。
2.支部は本会の目的にそって自主的、積極的に活動を行う。
第6条 会員は正会員と特別会員に分ける。
1.正会員は母校(千葉県立千葉高等学校並びに千葉縣立千葉中學校)の卒業
生及びかつて母校に在学した者
2.特別会員は本校職員及び元本校職員であった者
第7条 会員は本会の運営について会長に意見を述べることができる。
第8条 会員は総会の定めるところに依って入会金及び会費を負担する。
第9条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名 副会長 若干名
支部長 若干名 常任理事 若干名
理 事 若干名 監 事 2名
事務局長 1名 事務局次長 1名
第10条 会長及び副会長は総会においてこれを選出する。
会長は本会を代表し総会及び役員会を招集しその議長となり会務を総理する。
副会長は会長を補佐し会長事故ある時にその職務を代行する。
第11条 常任理事は理事会においてこれを互選する。
常任理事は常任理事会を構成し理事会の委任を受けて本会の常務処理にあたる。
第12条 理事は総会においてこれを選出する。理事は理事会を構成し総会の決議並びに
方針を処理する。
第13条 監事は総会においてこれを選出する。
監事は本会の財産状況を監査する。
第14条 事務局長は理事の中から会長の指名により役員会の議を経て委嘱する。
2 事務局次長は、校内理事から互選する。
第15条 本会に年度委員を置く。
年度委員は各年度の連絡強化に当たる。
第16条 役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
第17条 本会に顧問及び参与若干名を置き母校及び本会に功績のあった者の中より役員
会の議を経て会長之を委嘱する。但し母校校長は之を顧問とする。顧問及び参
与は会長の諮問に答え又は総会若しくは役員会に出席して意見を述べることが
出来る。
第18条 総会はこれを定期総会と臨時総会に分ける。
2 本会は毎年1回総会を招集し、次に掲げる事項を決議する。但し特別会員は議
決に加わることが出来ない。
1.会則の変更
2.収支予算及び会費の拠出並びに徴収方法
3.収支決算の承認
4.その他特に重要な事項
3 臨時総会は次の場合にこれを招集する。
1.会長が必要と認めた時
2.役員会の決議による時
第19条 本会の事業年度及び会計年度は、暦年とし毎年1月1日に始まり12月31日をも
って終わる。
第20条 本会の事業を行うため委員会を設けることができる。
第21条 本会則施行に関する同窓会細則は別に定める。
附 則 平成18年2月4日一部改正
平成20年2月2日一部改正