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寄附金に対する免税措置

 この寄附金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」であることを、東京国税局平成24年4月26日付、東局課一個第1−59号、東局課二法第6−17号により確認済みです。

個人の場合

⑴ 所得税の寄附金控除

国又は地方公共団体に対する寄附金(特定寄附金)を支出した場合、次の金額を寄附金控除額として、支出した年分の所得金額から控除することができます。 【寄附金控除】

  • 寄附金控除額の計算

その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2千円 = 寄附金控除額

注 : 特定寄附金の額の合計額が、その年の総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合は、その相当する金額が限度となります。
尚、震災関連寄附金の支出がある場合は、最寄りの税務署にお問合せください。

  • 減税額の目安

    減税金額 = 寄附金控除額 × 税率

この算式による減税金額は、概算による目安としてのみご使用ください。正確な金額については最寄りの税務署にお問合せください。

〔参考〕

課税総所得金額及び課税退職所得金額に対する税額(平成23年分)

課税される所得金額税 率控 除 額
1,000円から1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円以上40%2,796,000円

⑵ 寄附金控除の適用を受けるための手続き

寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に同窓会の発行する領収書を添付するか、確定申告書を提出する際に提示をする必要があります。
領収書は寄附金を送るための「振込用紙」の「免税措置を□希望する」にを記載してください。希望者には同窓会より領収書を送りますので、申告時まで大切に保管してください。
寄付金領収書の見本を見る(JPG画像)
寄付金領収書の見本を見る(PDFファイル)

法人の場合

法人が支出したこの寄附金は、寄附金の損金算入限度額を計算する一般の寄附金の額の合計額に含まれず、全額が支出した事業年度の損金の額に算入できます。
法人からの寄附につきましては、「振込用紙」 に寄附を行う法人名をご記入のうえ、お振込ください。